ビザ情報
特定技能・宿泊
特定技能・宿泊の宿泊業技能測定試験、業務範囲(フロント・企画広報・接客・レストラン)、直接雇用、受入れ上限を説明します。
日本

概要
- 分野
- 宿泊(ホテル・旅館など)
- 試験
- 日本語試験+宿泊業技能測定試験
- 業務範囲
- フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど宿泊サービス全般
- 雇用形態
- 直接雇用のみ可(派遣不可)
- 受入れ上限
- 14,800人(2026年1月の閣議決定に基づく運用方針)
よくある質問
宿泊分野ではどのような業務を任せられますか?
フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、宿泊サービス提供業務全般です。清掃などの付随業務も主業務に伴う範囲で可能ですが、付随業務だけをさせることは認められません。
受入れ上限と在留者数はどのくらいですか?
宿泊分野の受入れ上限は14,800人(2026年1月の閣議決定基準)、2025年12月末の在留者は1,968人です。
試験はどこで受けられますか?
宿泊業技能測定試験は日本国内と海外で実施されます。海外の試験会場・日程は、宿泊業技能試験センター(CAIPT)と試験運営会社の募集時点の案内で確認する必要があります。
派遣や委託の形態は可能ですか?
宿泊分野では直接雇用のみが認められます。ホテル・旅館が受入れ機関として直接雇用契約を結び、義務的支援は自ら実施するか、登録支援機関に委託します。
ビザ制度や数値は、政府告示・閣議決定により変更される場合があります。このページは作成時点の一般情報です。個別企業の要件および最新基準は、お問い合わせを通じてご確認ください。
