日本・特定技能

ネパール人材を特定技能1号で採用する手順

日本企業がネパール人材を特定技能1号で採用する際の分野・試験、雇用契約、支援計画、在留手続、入国後支援を順に説明します。

公開日 2026年7月15日 1更新日 2026年7月18日
ネパール人材の特定技能在留手続と支援を準備する担当者
基準日
2026年7月15日
管轄
Japan
執筆
JOONG WOO HRD
公式情報
2026年7月15日

採用準備の全体像

ネパール人材を特定技能1号で採用する企業は、まず実際の業務が対象分野・業務区分に入るかを調べます。候補者の技能・日本語要件、適正な雇用契約、1号特定技能外国人支援計画、在留資格認定証明書など、該当する在留手続を並行して準備します。ネパール側の海外就労手続と日本の在留手続は同じ日程表に置きますが、要件は分けて管理します。

採用の順序

  1. 分野、業務区分、勤務地、直接雇用の形を確定します。
  2. 試験結果、または公的に認められる免除要件への該当を確認します。
  3. 賃金、勤務、控除、住居、支援を理解できる言語で説明します。
  4. 候補者、受入れ機関、分野、支援計画の書類を分けます。
  5. 在留申請と査証・出国準備の完了日を管理します。
  6. 入国、住居、生活案内、相談、届出まで担当を決めます。

出入国在留管理庁のネパール案内では、特定技能手続に送出機関の利用は必須ではありません。利用する場合は役割、費用、書類責任を文書化します。登録支援機関へ委託しても、受入れ機関の適正雇用と監督責任は残ります。

よくある質問

ネパールの送出機関は必須ですか。

日本の公式ネパール案内上は必須ではありません。ネパール側で必要な手続は、案件ごとに最新情報で確認します。

支援を委託すれば企業の義務はなくなりますか。

なくなりません。特定技能案内と最新運用要領を確認してください。

執筆・確認方法

この記事の下書きと構成にはAIを使用しています。記載した公式一次情報と主要な事実は照合しましたが、人によるレビューは行っていません。

この記事は一般的な情報提供を目的とし、個別案件への法律・労務・行政上の助言ではありません。

執筆
JOONG WOO HRD · グローバル採用運営チーム
公式情報
official-primary-sources · 確認日 2026年7月15日
公開・更新履歴
公開日 2026年7月15日 · 更新日 2026年7月18日

公式情報

以下の公式一次情報で、主要な事実を確認しました。

  1. 出入国在留管理庁・特定技能制度

    特定技能の共通制度、分野別情報、申請・届出を掲載した公式ページです。

    確認日 2026年7月15日

  2. 出入国在留管理庁・ネパール案内

    ネパール国籍者の特定技能手続に関する公式説明です。

    確認日 2026年7月15日

採用する職務と必要な手続きをご相談ください。

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